相続相談のご案内
大切な家族がお亡くなりになりご葬儀後、重要となるのが「相続」です。
相続に関する手続きを行わなかったり、
期限に間に合わなかったりすると大変な事態に
なりうることもあります。
白寿殿石巻では様々な相続に関するフォローをすることが可能です。
相続人となる人
相続財産の分類
遺産相続の3つの方法
相続が起こった時、相続人は3種類の対応を選ぶことができます。
遺産相続 | |
---|---|
選択肢 | 説明 |
単純承認(相続する) | 被相続人のすべての財産・債務を受け継ぐ |
相続放棄(相続しない) | すべての財産・債務を受け継がない |
限定承認(条件付きで相続する) | 受け継いだ財産の範囲内で、被相続人の債務を引き受ける |
相続が起こったら、法律によって定められた法定相続人が法定相続分に従って遺産相続することになりますが、具体的に誰がどの遺産を取得するべきかを決めるためには、遺産分割協議をする必要があります。
必要となる手続き | |
---|---|
御臨終より | 手続き |
7日以内 | ・死亡診断書の取得 ・死体埋葬許可書の取得 ・死亡届の提出 |
10~14日以内 | ・年金受給の停止手続き ・年金受給権者死亡届の提出 ・国民健康保険証返却 ・介護保険の資格喪失届 ・住民票の抹消届、住民票の除票の申請 ・世帯主の変更届 |
なるべく早く | ・健康保険証の返却 ・遺言状の調査、検認 ・相続人の確定 ・故人の財産調査 ・遺産分割協議の開始 |
3ヶ月以内 | ・相続放棄または限定承認 ・相続の承認または放棄の期間の伸長 |
4ヶ月以内 | ・故人の所得税の確定申告(準確定申告) |
速やかに | ・遺産分割協議書の作成 ・不動産の名義変更 |
10ヶ月以内 | ・相続税の申告 |
1年以内 | ・遺留分減殺請求 |
2年以内 | ・葬祭費 ・埋葬料の請求 ・高額医療費の請求 ・生命保険金の請求 |
5年以内 | ・遺族年金の受給申請 ・相続税の税務調査 |
課税について
遺産相続が起こった時、相続税が課税される場合がありますが、すべてのケースで課税が行われる訳ではありません。
相続税には基礎控除が認められているので、遺産の相続が基礎控除を超える場合のみ相続税が課税されるのです。
基礎控除額
3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
相続税が発生する場合には支払えないケースもあります。相続税は現金によって納付するので、遺産内容が現金や預貯金ならあまり問題になりません。これに対し、不動産をたくさん相続した場合には、財産評価額は高くても手元に相続税の支払い資金がない、ということが起こります 。不動産を売却して現金化すればいいのですが、相続した土地を守りたいという思いから不動産は売却できないという場合があります。ですが、不動産は売ろうと思ってもすぐに売れる訳ではありません。土地、建物の評価が低ければ現金化そのものが難しいケースもあります。
延納
相続税には延納という方法をとることも可能です。延納とは、相続税を分割払いで支払う方法です。延納をする場合には延納期間中に利子税という税金が課税されるので総支払額は増えます。また、延納が認められるためには担保も必要となります。延納と延滞は違います。当たり前ですが、申し出てるか出てないかによりますが、
最悪の場合、差し押さえという可能性も…
期限
基礎控除を超える遺産があり相続税が課税される場合には、相続税の申告と納税をする必要があります。相続税の申告の際には、相続税申告書を作成して税務署に提出してきます。相続税の申告及び納付の期限は相続開始後10ヶ月以内とされており、これを超えると税務署から申告と納税の督促が来ます。
相続を争続にしない為に
知っておきたい遺言書の豆知識
自分が残した遺言書が原因で、子どもや親せきが争ってしまうことになってしまった…
そんな残念な遺言書を書かないための18ポイントをまとめました。
- 自分の法定相続人は誰かを確認する
- 財産の洗い出しをする
- 財産の一覧表をつくる
- 誰に何を渡したいか、まずは思いのままに検討する
- 相続税の問題があるかを確認する
- 遺留分を侵害しないか検討する
- 寄付候補先に受け入れ体制があるか
- 農地法など諸法令上問題ないか
- 第二候補の受遺者を検討
- 財産の記載にもれはないか
- 内容を再検討する
- 遺言執行者の検討・依頼
- 付言を検討する
- 公証人に内容を伝え、必要書類を確認
- 必要書類の準備
- 2名の証人を検討する
- 公証人役場に予約する
- 公正証書遺言を完成させる
自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言とは、その名のとおり遺言者本人が作成する遺言書です。
財産の内容を示す「財産目録」については、2019年にパソコンでの作成が認められることになりましたが、それ以外の部分はすべて自分で書かなければなりません。また、自筆証書遺言が有効になるためには厳格な要件があり、一部でも他人が代筆したりパソコンで作成したりしていると無効となります。日付や不動産の所在地など、記載すべき事項が抜けていると、それだけで遺言書そのものが無効となってしまいます。
2020年7月より開始
自筆証書遺言は、自宅で保管されるケースがほとんどでしたが、相続発生後に遺言書が見つからなかったり破棄されたりするリスクがありました。また、自筆証書遺言が見つかっても裁判所で遺言書の確認をしてもらう「検認」という手続きが必要なので、相続発生後の手続きが煩雑で時間がかかるというデメリットがありましたが自筆証書遺言の保管制度が創設されたことで、法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことが可能となり、紛失や破棄といったリスクがなくなります。また、法務局で保管してもらう自筆証書遺言については、申請には手数料として3,900円かかりますが相続発生後の検認の手続きが不要となり、相続手続きをスムーズに進めることができるというメリットもあります。
今、考えてみましょう
自分にはこんな遺言書がいいのでは・・・
誰に何を託したいか?
残された家族が仲良く暮らせるには?
相続の形は家族の形同様、いろいろな形があります。
皆様のご相談にのります。気軽にお声掛け下さい。